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労働災害による休業中の社会保険料は、支払わなければならないのか?

Q

労働災害による休業中の社会保険料は、支払わなければならないのか?

1年前に仕事中のケガで休業している。労災保険からは休業補償給付を受けているが、会社からの賃金は貰っていない。賃金収入がないのに、社会保険料の本人負担分を支払わなければならないのか。

A

法的ポイント

俗に言うサラリーマンは、入社すると同時に会社が社会保険(健康保険・厚生年金)への加入手続きをし、被保険者としての資格を有することになります。そして被保険者となったときから標準報酬月額に健康保険と厚生年金保険それぞれの料率を乗じて社会保険料が決められます。決められた社会保険料を会社側と労働者で折半し、労働者本人が負担すべき保険料(本人負担分)は、毎月の給与から控除されることになります。
標準報酬月額は、4月から6月までの3ヶ月間の賃金を平均して算出される。つまり保険料は毎年改定されることになっています。
このケースのように標準報酬月額を決める4月から6月に仕事をしていないため給与収入が全くない場合は、前年とおなじ保険料が適用(昭和36年通達)され、休んでいても保険料は毎月支払うことになります。(各月とも、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満の場合も同様の措置となる。)

アドバイス

社会保険といわれる健康保険・厚生年金は、それぞれの法律の中には、報酬月額の算定の特例として「育児休業等を終了した際の改定」(健康保険法にあっては第43条の2)(厚生年金法にあっては第23条の2)の規定はあるが、保険料の免除措置の規定は存在しません。したがって、労災保険に基づく休業補償は報酬からは除外されているものの、被保健者資格を喪失しない限り、給与収入がなくても保険料の支払いは免れません。
ただし国民年金では、(1)国民年金などから障害年金を受けている場合や、生活保護扶助を受けているときは、届け出れば保険料が免除されることがあります。(2)失業などで本人・世帯主・配偶者のいずれにも所得がないときは、半額または全額が免除される場合があります。(3)(世帯主の所得に関わらず)本人と配偶者の所得要件のみで、保険料の納付が猶予される場合があります。

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