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半強制の休日の会議

Q

半強制の休日の会議

私は、ある販売会社に正社員の営業として勤めています。
お休みは毎週土・日曜日なのですが、月末の土曜日に会議を開催しています。
休みの日に会議をするのは止めてもらいたいと言ったことがあるのですが、総務からは、「この会議への出席は任意である。」と言われ、出たくなければ休めばいい。とも言われました。
しかし会議の内容は、営業上重要な事項も含まれているために、ほぼ全員が出席している状況です。
そして任意の会議ということから、休日出勤手当がつかない。なにか釈然としないのですが、おかしくないでしょうか?

A

法的ポイント

任意の会議への参加の時間に労働時間性が認められるかどうかの問題ですが、その参加において就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものであれば労働時間とは認めない(労働基準局長通達150号・昭和63.3.14)とあります。
しかしながらご質問の場合、出席しない場合の制裁等の不利益取扱いについては確認ができませんが、会議内容と業務の関連性が強く、参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者からの出席の強制があると認められると考えることができ、その場合は労働時間に該当し賃金の支払い(休日であれば休日割増賃金も含めて)が必要だと考えられます。

この関係の判例として、
「京都銀行事件(大阪高裁 平成13.6.28 労判811-5)」では、始業時刻前に事実上出席を義務付けられている融得会議に関して、使用者の黙示の指示による労働時間と認められ、時間外割増賃金の支払いが命じられました。
また、2002年にトヨタ自工場で勤務中に倒れ、死亡した社員の妻が、死亡原因は過労として豊田労働基準監督署長の遺族補償年金不支給決定の取り消しを求めた訴訟の名古屋地裁判決(2007年11月30日)で、裁判長は、トヨタ自工が時間外自主活動と言って行っていたQCサークル活動、創意くふう提案、EX会の活動(不具合を後工程に流さないための班長としての活動)、交通安全活動をはじめ、組合の職場委員会なども、内容を上司が審査していることなどを挙げて「労災認定の際には業務とすべき」と、原告の請求を認めました。
休日の会議や社内の運動会などの各種イベントも、「自主参加」を装いながら実は上司の命令や効果査定への反映が行われている例も少なくないかもしれません。

アドバイス

ご質問の月末土曜日の会議に関しては、まず就業規則において不参加の時の取扱いがどのようになっているか調べることが重要です。
もしも就業規則に不参加の際の制裁などが規定されていなくても、文面から読み取る状況では、たとえ任意であってもその内容が実質的に労働者の職務遂行に影響があると考えられますので、労働時間であると考えることができます。
なお労働時間と認められた場合の休日割増賃金についてですが、文章では土曜日と日曜日が休みとなっており、法定の休日がどちらか確定していません。
法律で定められた休日割増賃金(35%)は法定休日に出勤した場合にその支払いを求めており、日曜日が休日の場合には土曜日の出勤には休日割増賃金は要しません。
ただし、土曜日を出勤したことにより、その週が法定労働時間(40時間)を上回った場合には、時間外割増賃金を支払わなければなりません。

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