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執拗なデートへの誘い・・・、体調崩す

Q

執拗なデートへの誘い・・・、体調崩す

上司から「デートに行こう」などと執拗に誘われて困っている。断ると態度が急変し「仕事が遅い」「服装が派手」などと強く叱られる。
会社のセクハラホットラインに相談をしたが、もう少し様子を見てくれとのこと。
最近では上司を見ると動悸がして体調を崩してしまいそう。このようなセクハラに対して会社は何の対策も打たなくていいのか!

A

法的ポイント

男女雇用機会均等法第11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)では、「事業主は、職場での性的な言動に対して労働者が行った対応により、労働条件に不利益を受けたり、就業環境が害されることがないようにするため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制整備や雇用主管理上必要な措置を講じなければならない」ことになっている。
そして、厚生労働省告示「②セクハラ防止指針 (mhlw.go.jp)」では、セクシュアルハラスメントとは何か、防止策、発生した時の事業主がとるべき具体的対策などを細部にわたって示している。
また、就業規則などで服務規律を定め、セクシュアルハラスメントを行った者に対する制裁措置についても周知・啓発しなければならないこと、相談に応じ適切に対処するための体制を整備することも求めている。

個人間の問題としては、民法第710条(財産以外の損害の賠償)「他人の身体、事由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定(709条不法行為)による損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」に該当し、損害賠償請求ができる。

【関係事例】
〇平成21年10月16日大阪地裁判決
申告されたセクハラについて十分調査せずにあいまいなまま放置したとして会社にセクハラの賠償とは別に、30万円の支払いを命じた事例
〇平成16年7月8日横浜地裁判決
申告されたセクハラについて必要な証拠を集めるなどの調査しなかったことについてセクハラの賠償とは別に、88万円の支払いを命じた事例

【参考/事業主のみなさん 職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です】
厚生労働省 都道府県労働局雇用均等室
セクハラ.indd (mhlw.go.jp)

アドバイス

均等法では事業主に未然に防止するための従業員に対する教育・啓蒙、行為者に対する罰則規定の整備、相談体制の整備などを義務付け、問題が発生した場合、適切に対応する体制作りを講ずるよう求めています。
相談者の場合であれば、相談があった時点で、該当者からの聞き取り、周辺従業員や上司からの聞き取りをして、訴えとの相違はあるのかなど調査して、調査の結果、訴えと調査結果が異なる場合や、問題視するまでに至らない時などは、訴え者に説明しさらなる調査が必要か判断して対応する必要があります。「様子を見よう」などと放置することは「適切な対応」とはいえません。
会社の相談体制が、どのようになっているかわかりませんが、相談体制の上部への再度の相談、労働組合への相談をする。社内対応では信頼できない時は、静岡県労働局雇用均等室に相談することで状況はかなり変わってくる。
精神的なダメージが大きい時には、当該の者間の距離を置くための配置換なども具体的な対応策では必要になる。

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