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夫の体調が心配

Q

夫の体調が心配

夫のことだが、深夜になって帰ることが多く、かなり疲れているようだ。残業代も時間に見合う金額にはなっていない。夫に「こんなに残業してるのに、おかしいんじゃない?」と話しても、取り合ってくれない。身体の方も心配。

A

法的ポイント

安全衛生法3条(事業者等の責務・安全配慮義務)、労働契約法3条(労働契約の原則)
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
労働時間、時間外手当にかかわる法律
労働基準法32条(労働時間)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
32条-②
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
32条二(1箇月単位の変形労働時間制)
32条三(フレックスタイム制)
32条四(1年単位の変形労働時間制)
32条五(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
34条(休憩)
「使用者は、労働時間が六時間を超える場合少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
34条-②
「……一斉に与えなければならない。ただし、……書面による協定があるときは、この限りでない。」
34条-③
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。」
36条(時間外及び休日の労働)
「使用者は、過半数を代表する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との書面による協定をし、労働基準監督署に届け出た場合、……協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。……」
37条(割増賃金)
108条(賃金台帳)
「使用者は、各事業上ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない。」
109条(記録の保存)
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」

【その他】

  • 労働基準局通達H29.1.20「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
  • 厚生労働省告示H20.3.14「労働時間等設定改善指針」
  •  ⇒労働時間等設定改善指針の改正
  • 労働災害補償保険法

アドバイス

月に80時間以上の残業が続いたり、100時間を超える時間外労働は、脳や心臓疾患で突然死として労働災害認定される可能性が高くなる危険な領域です。また、過労からくる「うつ病」になる可能性も高く、自殺にいたるケースもあります。長時間労働は、賃金の問題だけでなく、生命の問題でもあります。
夫が取り合わない場合は、夫には内緒で、会社の上司にあなたから話し、対処してもらうことも考えたい。
万一の時に労災認定を得られるようにするためには、妻が毎日の健康状況や、出勤・帰宅時間を家計簿に記録しておくことが大事。認定請求の証拠の一つになる。
専門職の場合、裁量労働時間制を採用している可能性もあるが、労働する時間帯は自由であっても、労働時間総量は制限があることから、職場の状況、労働実態をしっかり把握する必要があります。
尚、働き方改革により、時間外労働の上限規制があり、残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。特別な事情により労使合意があったとしても、年間720時間以内、休日労働含めた複数月の平均においても80時間以内、単月100時間以内となっており、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

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