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自己都合退職と会社都合退職の違いはなに?

Q

自己都合退職と会社都合退職の違いはなに?

会社が経営に行き詰まり辞表を書いてくれと言ってきた。友人から自己都合退職だと雇用保険が少なくなると聞いていたので、会社都合にしてくれとお願いしている。
そもそも自己都合と会社都合で雇用保険にどのような違いがあるのですか?

A

法的ポイント

給付金額(基本手当日額)
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。
令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

給付日数
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。
倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数 (mhlw.go.jp)

失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。離職して離職票を受け取ったら、できるだけ早めに職安(ハローワーク)に行きましょう。

アドバイス

まず、雇用保険への加入は、1人でも他人を雇用していれば事業所事態が加入適用となります。そのうえで個々の労働者の加入条件として、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと1ヶ月を超えて雇用される見込みであることが条件とされていて、パートでも派遣でもこの条件が満たされていれば加入しなければ(させなければ)なりません。
つぎに会社を退職して雇用保険の失業給付を受給する際には、会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合によって、1.申請から受給できるまでの期間、と2.受給期間、に違いが有ります。

  1. 申請から受給できるまでの期間 失業状態にあることの認定を行う期間として全ての人に7日間の待機期間が課せられますが、自己都合で退職した人にはさらに3カ月の給付制限期間がプラスされ、受給できるのはその後からとなるわけです。
  2. 受給期間 受給期間とは、失業給付を受けられる期間のことで、基本手当日額分をもらえる日数を表しています。上の表の通り、会社都合で退職した人を特定受給資格者と言って、年齢と雇用保険に加入していた期間によって90日から最高240日分受給できます。

よくある事例で、会社は退職勧奨や退職勧奨または解雇をしたのにも関わらず離職票に「自己都合退職」と記載してある場合があります。そのままですと一般受給資格者扱いされて損をしてしまいますが、離職票を会社から受け取ってハローワークに提出するときに、離職票の最後の欄の、16.離職者本人の判断(○で囲む)「事業主が○をつけた離職理由に異議 有り・無し」と記載されたところの「有り」を○で囲めば、ハローワークから会社に離職理由の事実確認の問い合わせをし、労働者の異義が認められれば、特定受給資格者としての扱いになります。

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