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退職時の賃金支払

Q

退職時の賃金支払

11月末で退職したが、11月分の賃金が振込まれない。月末〆、翌月25日支払だった。離職票はもらった。1月8日と25日の2回、会社に電話したら、「資金繰りがつかない、いつ支払えるかわからない」とのことだった。雇用保険もまだもらえなし、困窮している。

A

法的ポイント

労働基準法11条
「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
23条(金品の返還)
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わす、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
24条(賃金の支払い)
「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。……略……」
24条-2
「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。……」

労働者の同意を得た場合には、振込などの通貨以外の支払い方法が、労基法施行規則7-2で認められます。
倒産や倒産状態と見なされた時の賃金未払いについては、賃金支払確保法7条による立替払い制度の活用もできます。

アドバイス

労基法では、労働者から請求があった場合、離職から7日以内に賃金等の支払い、書類の交付が義務つけられています。請求がなければ通常の支払日になっても問題はありません。相談者の場合、監督署に申告すれば、監督署から支払勧告してくれます。また、会社が事実上倒産状態とか、社長が行方不明になって支払ってもらえない場合、監督署で手続きをとれば、未払い賃金の立替払い制度で80%の支払を受けることができます。退職金も制限はあるが立替払いの対象になります。尚、その場合は、退職後6か月以内に裁判所への破産手続き開始等の申立て、又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は立替払の対象になりませんので、会社が倒産して賃金の未払が発生した場合は、できるだけ早く労働基準監督署に出向いてご相談ください。
立替えるのであって、会社の責任はなくなりません。会社は残額の20%を労働者に支払う義務がありますし、国に対しても立替分を返済する義務があります。

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