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勤務先に監督署が入った。誰が告げ口したのか、犯人探しがはじまった。

Q

勤務先に監督署が入った。誰が告げ口したのか、犯人探しがはじまった。

残業代がまったく出ない。以前、労働基準監督署の立入りがあり、その時は一時支払われたが、景気が悪くなってから、元に戻った。
立入調査があった時は、「誰が告げ口したんだ」と犯人探しがきつかった。なんとかならないか。

A

法的ポイント

労働基準監督官の権限
刑事訴訟法:労働関係7法の刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務権限、
労働基準法97条(労働監督機関の職員等)・99条(労働基準局長の権限)・101条(労働基準監督官の権限)・102条(司法警察官職務)・104条(監督機関に対する申告)・104条2(報告等)・105条(監督官の義務)で会社への立入調査、使用者・労働者に対する事情聴取、書類等の検査、改善指導・命令、悪質な事案の立件と検察への送検などの権限が与えられています。

アドバイス

司法警察として逮捕特権を持つ労働基準監督官は「労働問題の警察的な存在」であり、法違反をしている使用者は、申告による立ち入りは、巡回立入以上に嫌がり、犯人さがしをして、嫌がらせや、時には解雇することもあります。他の者が監督署に行かないようにする牽制の狙いもあります。
このような悪質な会社は、黙っていて解決することは難しく、労働組合をつくって社内でみんなが一緒になって立ち上がったり、連合静岡ユニオンに加入して団体交渉を申入れることが選択肢として考えられます。どちらもできなければ、誰かが再度、労働基準監督署に改善指導を求めて申告するか、適正な労働時間管理と残業手当の適正な支払いを求め、労働委員会や労働局長のあっせんを求めても良いかと思います。監督署には「匿名で申告」し、犯人さがしで会社がカマをかけてきても反応することなく、平然としていることが大切です。

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