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営業担当の残業代

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営業担当の残業代

営業担当。営業手当として割増賃金が20時間分出ているが、実際は月に50時間位は残業にあたると思っている。勤務時間の管理はタイムレコーダー。営業で外出し、職場に戻って終業時間を超えた時でも、残業時間になっていないとして管理されない。

A

法的ポイント

労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法38条2(事業場外労働)
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、……省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。」
38条2-2
「前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
38条2-3
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

アドバイス

営業職で外勤となっている場合、「みなし労働時間」として実際の労働時間にかかわりなく8時間労働として判断されます。
ただし、会社に戻って伝票整理や上司に報告するなどの場合は、みなし時間から外れ、終業時間から退社までが所定労働時間を超えた残業として管理されるべき労働時間です。質問者の場合、時間外割増賃金分として20時間が営業手当に含まれているとのことであるから、会社に戻った後の月当たり残業時間の合計時間が20時間を超えた場合は、追加で労基法37条に基づく割増賃金の支払い義務が生じます。

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