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雇用保険加入で給料減額

Q

雇用保険加入で給料減額

パートとして働いているが、これまで雇用保険に入っていなかった。不安に思い会社に雇用保険の加入をお願いすると、会社負担分も併せて保険料を給料から引いてよければ加入してやるとのこと。自分の保険料が引かれるなら分かるが、会社負担分を給料から引くことには納得できない。

A

法的ポイント

雇用保険法第5条(適用事業)は、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」とし、第6条(適用除外)で、雇用保険法の適用が除外されている者として、1.65歳に達した以後に雇用される者(継続雇用者は含まず)、2.週の労働時間が20時間未満の者、3.短期雇用特例被保険者(季節的雇用、雇用期間31日未満)、4.地方公務員、5.船員などを上げている。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律で、事業主と労働者それぞれが負担すべき保険料を決め、事業主に保険料徴収義務と国への納付義務を定めている。
相談事例では、雇用保険加入義務、保険料の事業主負担、労働者からの保険料徴収と納付義務に違反する事業主であることは明らかである。

アドバイス

法律違反を承知の悪質な事業主であり、法的強制力を使わないと解決できない可能性が高い。雇用保険を統括するのはハローワークであり、事業主に対する改善指導を求めることが唯一の方策である。
ハローワークに訴えたことで解雇や不利益な扱いをしたり、退職に追い込むような場合は、そのこと自体が不法行為として問われることになり、事業主責任は一層重くなります。新たなトラブルになる可能性があるならやめておこう、では問題の解決ははかれません。
加入を一度求めたことからハローワークに匿名で訴えても、事業主は誰であるか特定してくることは明らかです。
実践的な対応としては、連合静岡ユニオンに加入して、ユニオン役員が同行してハローワークに訴え、事業主が嫌がらせや不利益扱いをしにくい環境を作り出すこと、不利益扱いなどが始まった段階では、ユニオンが全面に出て保護することが考えられる。
相談事例と似たケースで、(外国籍の場合が多いのですが)派遣労働者が、健康保険・雇用保険加入を求めたところ、事業主は、「社会保険・労働保険に加入しないことを前提にして、時間給1,400円支払っているのであり、加入するのであれば、時間給を200円引き下げることにする。」と主張して、賃金の切り下げを提案してきたが、やむを得ないのか?との相談があった。
この場合は、加入していなかったことの違法性はあるものの、未加入を前提にした時給額で合意していた可能性が高いことから、引き下げ提案自体を違法と決め付けられない面がある。事業主負担の保険料が時給換算で200円余の水準にあることも事実である。労働条件の切り下げの見返りに健康保険・雇用保険等の加入が得られることから、労働者が妥協する判断となることがあっても良い事案と考える。

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