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やめる前に一時帰休があると雇用保険が少なくなる?

Q

やめる前に一時帰休があると雇用保険が少なくなる?

仕事が薄く、数ヶ月前から週に2~3日程度の一時帰休があります。その際の給料は休業手当として60%の支給となっています。
この状況が続くようだと退職を考えたいのですが、雇用保険で支給される金額は、退職前6ヶ月の給料が基準になると聞きました。現時点で一時帰休が多く給料が少なくなっていると雇用保険の支給が少なくなってしまうのか不安なのですが、どうでしょう?

A

法的ポイント

  • 雇用保険法第17条3項
  • 昭和50年労働省告示第8号

アドバイス

雇用保険の失業給付を受ける場合は、まず(1)基本手当日額と言って1日あたりの給付額がきめられ、次に(2)基本手当日額を何日分支給するかが決まります。
(1)の基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金総額を180で除して計算した額によって計算されますが賃金日額に上限が決められています。(2)の給付日数については、90日から360日の間で、年齢、雇用保険の被保険者期間、離職の理由等できめられることになります。
問題は、このケースのように基本手当日額の計算基礎となる離職前6ヶ月の間に生産調整による休業があって月額賃金が減額されている場合ですが、こうした場合には、雇用保険法第17条3項の規定による「厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする」を根拠とし、昭和50年労働省告示第8号の行政解釈権限で取り扱っています。
それによると、基本手当日額の計算において分母の180日から休業日数を除外するとともに、分子となる6ヶ月間の賃金総額からも休業日に支払われた賃金を除外して基本手当てを計算することになります。なお賃金の計算方法により計算式が異なりますので詳しくはハローワークに問い合わせてください。

計算例
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