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パートの有給休暇っていったい何日もらえるの

Q

パートの有給休暇っていったい何日もらえるの

週3日勤務・1日4時間のパートで働いている。これまでパートは有給休暇を貰えないと思っていたが、先日、労働基準監督署から指導が入り、パートにも有給休暇がもらえることとなった。
私は2日貰えることとなったが、人によって貰える日数がバラバラである。
いったいパートの有給休暇は、何日が正解なのでしよう?私の2日は合っているの?

A

法的ポイント

【関係法令】

労働基準法第39条「年次有給休暇」
労働基準法施行規則第24条の三、四
所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与
労働基準法施行規則第25条
有給休暇の期間に支払われる通常の賃金の算定
労働基準法第115条(時効)

【ポイント】

  • 有給休暇については、有休や年休など様々な呼称が使われる場合があるが、正式には「年次有給休暇」と言う。
  • 勤続6ヶ月を過ぎ、その間の所定労働日数の8割以上出勤していれば、パート(アルバイトも含む)にも有給休暇が付与される。
  • 期間の定めが6ヶ月以下でも、契約を更新して6ヶ月を超えた場合は、有給休暇が発生する。
  • 所定労働時間や所定労働日数が少ないパート等の場合は、有給休暇の付与日数は比例付与となる。
  • 未取得の有給休暇に関しては、労働基準法115条の時効に服すると考えられ、その請求は2年間で消滅する。
  • 平成22年の法改正により、労使協定を締結した場合には、時間を単位とする有給休暇を取得することができる。
[表1]一般労働者の付与日数
継続勤続年数 付与日数(労働日)
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日
[表2]比例付与日数
週の所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務年数
六箇月 一年
六箇月
二年
六箇月
三年
六箇月
四年
六箇月
五年
六箇月
六年
六箇月
以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

アドバイス

  1. 第一に、週所定労働時間が30時間を越していれば、付与日数は上記[表1]一般労働者と同じです。また、週30時間未満であっても週所定労働日数が5日以上か、週によって労働日数が異なる場合は年間217日であれば一般労働者と同じ付与日数となります。週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が4日以下の場合は、上記[表2]比例付与となります。 このケースの場合、勤続年数が明らかではないので何日付与されるかは明確に答えられませんが、週3日の所定労働から考えると勤続年数を最低の6ケ月超としても付与日数は5日となります。従って、2日の付与では法律に照らして間違っています。
  2. 有期雇用者の場合、契約更新の際に週所定労働日数や労働時間を変更した場合には、契約更新時に有給休暇の日数を変更するのではなく、有給休暇の次の改定日(基準日)に変更することになります。
  3. 計画的付与および時間単位の付与を導入する場合は、過半数を代表する労働組合があるときはその組合と、無い場合は過半数を代表する者との書面の協定が必要になります。また、就業規則に規定しておくことも必要です。
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