連合静岡役員向け情報サイト
【相談無料】なんでも労働相談!0120-154-052
メニュー

年休の時間単位取得

Q

年休の時間単位取得

2010年4月から年休を時間単位で取れるようになると聞いたが、誰でも認められるのか。

A

法的ポイント

労働基準法39条(年次有給休暇)が改正され、2010年4月1日から「使用者と労働組合もしくは労働者代表との協定により、時間を単位として有給休暇を与える労働者の範囲、及び時間単位とできる有給休暇の日数(5日の範囲内)」が付加されました。

労働基準法39条④
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項

アドバイス

過半数を代表する労働組合がない場合は、労働者代表との協定が結ばれなければ時間単位取得はできません。尚、労働者代表は、使用者が指名した者ではなく、選挙等で民主的に選出されなければなりません。

労働相談Q&A「教えてユニオニオン」一覧ページに戻る
新着情報 労働相談ダイヤル0120-154-052 連合静岡メイト
ページトップへ