連合静岡役員向け情報サイト
【相談無料】なんでも労働相談!0120-154-052
メニュー

会社は年休を認めない

Q

会社は年休を認めない

有給休暇を取りたいといったら、「認めない」といわれた。

A

法的ポイント

労働基準法39条-5
「使用者は、規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

アドバイス

年休申請に対して会社側ある権利は、「時季変更権」のみです。
「その日は会社上げてのイベントがあり、あなたは責任者の一人であるから、取得日を変更してもらいたい」ということはありえるが、時季変更権の判断については、裁判判例でも「余人をもって変えがたい」場合に限られ、時季変更権の行使はかなり制限されます。
「人手不足だから困る」などは時季変更権行使の理由としては認められません。
また、年休取得の理由を会社に告げる必要も無く、会社は理由によって制限することもできないとの裁判判例もあります。

労働相談Q&A「教えてユニオニオン」一覧ページに戻る
新着情報 労働相談ダイヤル0120-154-052 連合静岡メイト
ページトップへ