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会社が労災を認めない

Q

会社が労災を認めない

営業で会社の自動車を運転中に事故に遭った。大怪我には至らなかったが首を痛めたので病院に行った。医者に事情を話したら会社から労災の申請をしてもらうべきだと言われた。会社にそのことを言ったら、この程度の怪我では労災は認めない。健康保険で対応して、治療代を会社が払ってくれることになった。
労災というのはどうすれば認められるのか?

A

法的ポイント

労働基準法 第八章「災害補償」
労働者災害補償保険法

アドバイス

仕事が原因でケガや病気になったり、障害を負ったり、死亡したときは、基本的には事業主が被災労働者に対して療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などを支払う義務が有ります。しかし、現実的には事業主の負担能力に違いがあるのが現実で、その違いによって補償程度が違うのでは被災労働者は救われません。そこで国が管掌した「労働者災害補償保険」を制度化して、国が事業主に代わって被災者やその家族に対して必要な補償を行うことになっているのです。(通勤途上災害も労災保険の対象です。)
労災保険は、強制加入で、パートや派遣などの雇用形態の違いにかかわりなく誰でも補償を受けられます。
このケースですが、「営業で会社の自動車を運転中の事故」ですので、業務中の事故として労災扱いとなるでしょう。もし事故に相手がいれば、第三者による事故として優先的に相手に補償を求めることになり、労災保険は調整されることになりますが、大事なことは、第三者行為による事故でも必ず労働災害としての届出を労働基準監督署にしておくことです。万が一、第三者との示談後に障害がでたり、再発した場合に労災保険の補償対象となる場合もあるからです。
仮に、業務上であることを偽って健康保険を使うことにも問題がありますし、会社の「労災かくし」と言われかねない対応にも問題があります。会社が治療代を支払ってくれたから実損はなく終わったと安心する場合ばかりではありません。もし労災申請して認められれば、労働基準法第19条の解雇制限(労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間・・・・は、解雇してはならない。)により、解雇できないことになります。
さらに労災保険を申請する権利は、基本的には被災労働者やその家族にあるのであって、賃金の証明等で会社に協力を求めることはあっても会社が申請してくれないからダメだということにはなりません。また、業務上災害であるか否かの認定も、会社ではなく、労働基準監督署が行うことなのです。

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