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退職の強要に耐えられない

Q

退職の強要に耐えられない

従業員100名程度の販売会社で正社員として18年勤続している。
6ヶ月ほど前に内臓を患い、2週間ほど入院して療養していた。
職場に復帰した矢先に、会社の役員から突然、会社を辞めてくれないか、と言われた。病気のことで会社に迷惑はかけたと思うが、療養から復帰してこれからと思っていた矢先のことだったので納得がいかずNO!と言った。
そうするとその日から、幾度と無く退職してくれと迫られ、会社に居づらくなってきた。会社としては解雇にしたくないらしいが、とはいえこんな形で退職の強要をしていいのか。
我慢にも限界がある。何かいい方策は無いのか?

A

法的ポイント

まず、会社を退職する場合の形態は、大きく分けて3つが考えられます。

  1. 自主退職 ⇒ 辞表や退職届(口頭でも有効)を提出し、自分から会社を退職する。
  2. 雇用契約の合意解約 ⇒ 会社からの退職勧奨に労働者が合意して退職する。
  3. 解雇 ⇒ 会社から労働者の意思に関係なく一方的に会社を辞めさせる。

上記2.の「雇用契約の合意解約」とは、会社と労働者が合意して成立した労働契約を会社側から「辞めてもらえませんか」と退職勧奨されて、「ハイ、わかりました」と労働者が応ずることによって、両者の合意で解約(終了)させることです。退職勧奨の違法性を認めた裁判例として、鳥取県教員事件・鳥取地判決があり、この中で退職勧奨にたいして次のように定義づけています。

判例
会社の退職勧奨は労働者の自発的な退職意思の形成をすすめるためになす事実行為であり、勧奨された労働者は何らの拘束もなしに自由に意思決定をなしうるものであり、いかなる場合も勧奨行為に応ずる義務はない。
関係法令
民法709条 「不法行為による損害賠償」

「退職の強要」とは、社会通念上その限度を超えた勧奨をいいます。

アドバイス

この相談のケースのように、労働者が退職勧奨を受入れないと返事をしたのにも関わらず、幾度となく退職を迫る会社の行為は、あきらかに違法な退職の強要です。解雇をせずにとにかく退職させたい会社は嫌がらせや報復としての配転など様々な手段を駆使して労働者を追い詰めることも少なくありません。こうした会社の不法行為は、損害賠償請求の対象<下関商業事件・最高裁一小判決>にもなります。
何かよい具体的対応策はないかということですが、まず、退職勧奨を受けたことと、それに対して(退職の)意思がない旨の返事をした事実経過を記録しておき、さらに退職勧奨に応ずる意思がないことについて再度、通知文書を内容証明郵便で会社に送っておくことが、後の紛争にとって有効でしょう。また、会社の執拗かつ違法な退職の強要に、一人で立ち向かうことには勇気とエネルギーを必要とします。個人でも入れる連合静岡ユニオン(労働組合)に相談し、できれば加入することが大きな支えとなるでしょうし、必要に応じた団体交渉による解決も選択肢となります。このほか、労働局の個別労働紛争解決制度や県労働委員会の「個別的労使紛争のあっせん」を活用する方法もあります。

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