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確かめたら解雇

Q

確かめたら解雇

「勤務態度に問題があるから、今月末で辞めてもらいたい。雇用保険のこともあるから、会社都合にしてやる」と言われた。はっきりしないので「解雇ということか?、解雇の日は○月○日か?、解雇の理由は何か?」と聞いたら、「まあ解雇だ」と言われた。解雇予告手当を支払うとの話はなかった。

A

法的ポイント

労働契約法第16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
労働契約法第17条(契約期間中の解雇等)
「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
労働基準法20条(解雇の予告)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告しない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」
労働基準法21条
「前条の規定(解雇予告)は、左の各号(日日雇い入れ、二箇月以内の期間の定め、四箇月以内の季節的期間、使用期間中)に該当する労働者については適用しない。」
労働基準法22条(退職時等の証明)
「労働者が退職の場合において、試用期間、業務の種類、その他事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

アドバイス

あなた自身として、「解雇を受入れる」のか、「解雇を撤回してもらいたい、働き続けたい」「働き続ける気持ちはないが、金銭的補償がないままの離職は納得ができない」のいずれなのかが問題。
「勤務態度に問題がある」との抽象的な理由では、解雇は認められないのが一般的な判断であり、争う余地はあります。
何らかの補償がほしい、あるいは働き続けたいのであれば、連合静岡ユニオンに加入して団体交渉を申入れることが一つの方法ですが、労働委員会や労働局長のあっせんといった第三者機関を利用するのも選択肢です。やむなく解雇されても、勤務先の地位確認を求める労働審判への申立という方法もあります。
当然に会社はあなたに問題があると強く主張してくるでしょう。詳しい事情、あなたの気構えも確認しないとユニオンとして責任を持って一緒に交渉することはできません。
労働審判申立は、内容にもよりますが弁護士を代理人とするのが一般的です。

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