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労働契約を一方的に解消したら、損害賠償を請求されるか

Q

労働契約を一方的に解消したら、損害賠償を請求されるか

1年契約で働き始めた。初めての賃金をもらったら、入社時に聞いた金額よりも低くなっていた。理由を聞いたら、「勤務態度に問題があるから1ランク下げた」と言われた。
「約束と違うので辞める」と言ったら、「1年間は辞められない。辞めた後の穴埋めができない。勝手に辞めたことで会社に損害が発生したら請求する」と言われた。辞めることはできないのか。

A

法的ポイント

労働契約法3条4(労働契約の原則)
「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」
労働契約法6条(労働契約の成立)
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
労働契約法8条(労働契約の内容の変更)
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」
労働契約法17条(有期雇用の途中解雇)
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
民法90条(公序良俗)
「公の秩序又は、善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
民法540(契約解除権の行使)
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」……一方的な通知だけで相手方の承諾はいらない。
民法543条(履行不能による解除権)
「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。……」

アドバイス

入社時の契約内容と異なる扱いをされ、改善を請求して拒否された場合、契約不履行であることから、いつでも一方的に解約(退職)できます。
ただし、賃金支払後、「納得できない」と異議を申し立てることなく黙っていて、2回目の賃金支払に対しても異議の申立をしない場合は、「黙示の合意」と解釈され、「契約内容の変更が合意されたもの」と判断される可能性がかなり高くなることから、契約不履行を主張しての一方的な労働契約の解約が認められない場合もあります。
異議申立に対して、支払い額が改善されないまま働いた時は、未払い賃金として請求できます。労働債権の時効は3年(令和2年4月施行の改正民法で5年に延長されましたが、当面の間は3年)であり、使用者が異議申立をされたことを認めない場合がありますから、内容証明郵便で異議があることを使用者に伝えておくことも選択肢として考えられます。

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