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明日から派遣先に行くな

Q

明日から派遣先に行くな

派遣社員として働いてきたが、派遣会社の担当者から「派遣先A社の社員から、勤務態度が悪いと言われたので、あなたは来週月曜日からA社へ行かなくていい」と言われた。その後何も言ってこないので自宅にいるが3日経った。どうしたらいいか。雇用契約の期間は7ヶ月残っている。

A

法的ポイント

労働者派遣法全体を押さえる必要がまず第一となります。

労働契約法3条(労働契約の原則)
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
労働契約法6条(労働契約の成立)
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
労働契約法8条(労働契約内容の変更)
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」
労働契約法17条(有期雇用の途中解雇)
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
有期労働契約の締結・更新・雇用止め基準(H15.10.22通達)
労働基準法26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

雇用保険法13条(受給資格)、15条(失業の認定)、23条(特定受給資格者)

アドバイス

相談者の状態は、派遣先を失ったが派遣元との労働契約は存続し、会社都合による休業状態といえます。派遣先からのクレームやキャンセルが、あなたとの雇用関係に直結するものではありません。クレームを受けて、使用者である派遣元の就業規則にそって懲戒解雇になることはありえますが、派遣先から戻ること=労働契約の解約ではないのです。
使用者である派遣会社は、他の派遣先をあなたに紹介する義務があります。派遣先が決まるまでの間は、会社都合による休業手当(60%以上)の支払義務が生じます。次の派遣先をあなたが拒否した時に、労働契約の解約が発生することになります。
このようなことで離職した場合、ハローワークでは、紹介された派遣先が前の労働条件より低くなった場合の拒否は、会社都合による離職として判断し、同等以上の労働条件の派遣先を拒否した時は、自己都合による離職と判断しているようですから注意が必要です。
次の職場を紹介されるまでの休業は、60%以上の休業手当の支払いを請求できます。

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