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契約途中の退職

Q

契約途中の退職

(相談日2/4)1年契約を2回更新して3月末で3年目になる。2月末で辞めたいと思っているが社長は「辞めることは認めない」と言っている。
契約社員が途中で辞めると損害賠償請求されることがあると聞いたが、本当か。就業規則には、「退職の申出は1ヶ月前までにすること」となっている。
本日退職届を出せば、1ヶ月後は3月4日になるがその際は問題無しに辞められるか。

A

法的ポイント

労働者からの雇用の解約にかかわる法令は、「特別法」の労働基準法には規定がなく、「一般法」である民法が適用されます。一番着目すべきは、期間の定めの有無によって適用される条文が異なることです。
また、民法623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」として、労働基準法「第2章労働契約」も包含した幅広くとらえており、「賃金」ではなく「報酬」としていることに注意する必要があります。

民法の規定
民法626条
期間の定めのある雇用の解約は、雇用期間が5年(商工業の見習目的は10年)を超えた時はいつでも契約の解除を3ヶ月前に予告すればできる。
労働基準法14条(契約期間等)
「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(専門職・60歳以上の者は5年)を超える期間について締結してはならない。」
労働基準法137条
「期間の定めのある契約期間が1年を超える契約を締結した労働者は、民法628条の規定にかかわらず(損害賠償請求権否定)、申し出によりいつでも退職することができる。」
民法627条
期間の定めのない雇用の解約の申入れはいつでもでき、解約の申入れの日から2週間を経過することによって解約が成立する。
民法628条
雇用の期間を定めた場合であっても、契約期間満了前にやむを得ない事情による解約申入れは可能であるが、解約申し出によって損害が生じた場合、損害賠償責任を負う。

アドバイス

雇用期間の定めがある場合は、期間の途中で雇用主の了解がないまま、一方的な辞職によって損害が発生した場合、損害賠償請求される場合がありますから、注意が必要です。期限の定めがない契約のように、「14日前までに届け出れば解約が成立」とはなりません。使用者の同意が必要になります。
就業規則に、期間の定めがある場合でも「退職の場合1ヶ月前までに申し出ること」となっていれば、1ヶ月前までに申し出れば、退職を理由にした損害賠償請求は免除されることを意味していますから、この点は安心できます。
一方、就業規則に契約期間に期間の定めがある契約社員について退職の申し出にかかわる記述が無い場合は、使用者の了解を得ないで、一方的に退職すると、損害賠償請求の可能性が高まると考えられます。
尚、期間の定めがある場合は、労働者からの一方的な自由な解約ができないことから、当然、労働契約法17条(有期雇用の途中解雇)「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と使用者に強い制約が義務付けられています。残った契約期間の賃金補償義務があると考えてもいいでしょう。

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