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賃下げか、やめるかの選択

Q

賃下げか、やめるかの選択

「景気が悪いので賃金を10%下げたい。応じられないなら辞めてもらって結構」と言われた。辞める時には、給料の3カ月分位はもらえると聞いたことがある。もらえるか。

A

法的ポイント

労働条件の変更は使用者が一方的に行うことはできません。

労働契約法3条(労働契約の原則)
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」
労働契約法8条(労働契約の内容の変更)
「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」、あるいは、個別合意を必要としない労働契約法9条(就業規則による労働契約の不利益変更)、10条(就業規則の周知)、11条(就業規則変更手続)、12条(就業規則違反の労働契約)、13条(法・協約・就業規則の関係)による以外できない。」

就業規則の変更による労働条件の変更に関る最高裁判例には、S43.12.25秋北バス事件、S61.3.13電電公社帯広局事件、S9.2.28第四銀行事件、H12.9.7みちのく銀行事件、H15.10.10フジ興産事件があります。

アドバイス

労働条件の切り下げは、労働者の個別同意が必要です。同意できない場合は、下げるといわれた時、もしくは実際に下げられた時に「納得できない」と異議を申し立て、同意できない意思を明確に伝えることが大切です。
異議申し立てが「言った、言わない」になる可能性がありますので、書面で伝える事が間違いありません。
労働者が何ら意思を伝えず、下げられた賃金支払に対して異議を申し立てない場合は、「黙示の了解」と受け取られ、仮に労働審判などの紛争解決の場でも、合意と判断されてしまいます。
また、「就業規則の変更」による労働条件の集団的切り下げは原則的に出来ない事となっており、可能な場合でも、変更後の内容の相当性や必要性、総合的な合理性が問われることから、そう簡単には切り下げできません。仮に労働組合が認めても、合理性が問われて、無効と判断された最高裁判決もあります。
労働者の異議の申立に対して会社が無視し続けた場合は、労働委員会や労働局のあっせんを通じて解決を見出すか、連合静岡ユニオンに加入して団体交渉を行う事も選択肢かと思います。それにも従わない場合は、訴訟(少額訴訟・簡易訴訟・労働審判)を検討することになります。
「応じられないなら辞めてもらって結構」に対して、感情的になり「それなら辞める」など、安易に退職の意思を示してしまっては、取り返しのつかない事に成りかねません。
使用者からの労働契約の解約申入れはあくまで「退職勧奨」であり、一方的な解約通知がされた時が「解雇」です。
もしも解雇と言われたら必ず書面で解雇理由を求めましょう。社会通念上相当な合理性が無ければ解雇できません。
「3ヶ月もらえるか」は、法的な権利としてはありません。「退職勧奨するのであれば、条件によっては応じるので3ヶ月分もらいたい」と、あなたが求め、使用者が応じた時にありえることになります。

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