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研修費用の返還

Q

研修費用の返還

入社して5年目。家庭の事情で会社を辞めようと上司に申し出た。
すると会社は昨年の海外研修に係る費用を返還するように求めてきた。

A

法的ポイント

この問題の判断にあたっての焦点を挙げてみたい。

  1. 会社の業務命令の有無
  2. 本人の自由な意思で研修に参加し、労務提供の免除・費用の援助があった場合
  3. 労働者の退職の自由を奪うような返還請求約束があったか
  4. 研修と業務の関連性、会社側のメリットの有無。研修後の拘束期間・在職期間
  5. 費用返還誓約の有無
  6. 退職の理由に特別な事情があったか

などを把握して、労働基準法16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」に抵触するかが判断される。

<返還請求否定事案>

富士重工業事件(東京地裁判決・H10.9.25)
海外研修は社員教育の一態様で業務の性格が認められる。労働基準法16条に抵触する。
新日本証券事件(東京地裁判決・H10.9.25)
業務との関連性強く、業務命令による海外留学。留学中も業務に従事していたことから、返還合意は労働基準法16条違反。

<返還請求肯定事案>

長谷工コーポレーション事件(東京地裁判決・H9.5.26)
社員留学制度に応募し、帰国後一定期間を経ないで、特別な事情のない退職。拘束期間内に退職した場合、費用返還の誓約が「特約付金銭消費貸借契約」が成立していたと認め、労働基準法16条に違反しないと認めた。
野村證券事件(東京地裁判決・H14.4.16)
本人の強い希望で業務命令や義務も課さず、留学科目も本人が自由選択で労働者個人が利益を享受した。退職の事由意思を不当に拘束するものではなかった。
明治生命保険事件(東京地裁判決・H16.1.26)
労働者が自発的に職員留学制度を利用。帰国後1年後に自己都合退職。留学先の選択、留学中に業務関連の課題・報告義務も課せられなかった。労基法16条には違反しない。

アドバイス

この案件は、法的解釈・判例の中であげたように焦点が多岐にわたり、個別の判断をする上では、その内容すべてにおいて照らし合わせた上で判断する必要があります。
そういった観点から、個別に相談して判断をしていくことが肝要です。

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