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ぎっくり腰

Q

ぎっくり腰

1月初め、重たいものを持ち上げた時、ぎっくり腰になり、整形外科で治療している。仕事は、1/17まで休み1/18から勤務している。仕事に戻った後も夕方、週3日治療している。医師には、仕事中であることを話したが、健康保険証を使って支払った。
上司には、「仕事中だから労災ではないか」と話したが、会社からは労災にするというような話はない。1月分の賃金はもらっていないので、休んだ時の賃金をもらえるかどうか判らないが、自分としては、労災だと思うがどうしたらいいか。

A

法的ポイント

労働災害補償保険法1条(目的)、7条(給付)、42条(時効)、労働災害補償保険法細則23条

アドバイス

労働災害として補償請求する権利は、労働者にあります。雇用主が書類作成するために、雇用主が労災と認めてから請求するかのように誤解されやすいが、雇用主の支配下での災害発生であること、補償の計算に必要な賃金などを証明する義務があることから、手続きを行っているのです。
雇用主が、災害発生・休業等の証明を拒否した時は、監督署に申告することによって、監督署の職権で調査・証明してもらえます。
労災として認定されたときは、治療費は健康保険協会と労災保険の間で清算され、休業の賃金が支払われない場合は、労災保険から休業給付がされます。
休業給付等の時効は2年、死亡の場合5年です。

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